自立支援医療制度の薬局追加
悲しくも異動された「かかりつけ薬剤師」さんのいた薬局から移行をする第一弾として自立支援医療制度で登録している薬局を2つにしてみました。なお以下の内容は東京都の場合ですので、それぞれの市区町村役所で確認してください。
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薬局の追加には医師の了承が必要
まず、追加を行う場合、自立支援医療制度で登録している精神科医の了承が必要です。ただし、診断書を含め書類は一切必要なく、医師と相談したという申告ができればOKです。
私の場合、一旦、区役所で相談した時に失念していたので、二度手間になってしまったのですが…、かかりつけ薬剤師さんが異動して「雰囲気が悪くなって、変えたいんですよ」と言う話をして「良いんじゃない」と言う「了承」を頂いていたのです。二度目の区役所訪問で、こう説明したらOK。先生とは気楽な会話でしたが、役所では「予め相談として」として説明しています。
薬局の追加よりも変更を勧められる
二度めの訪問でOKは出たものの「都から変更にした方が良いと言われる可能性がある」と言う旨のお勧めがありました。その為、所謂「合理的」な理由が無ければ追加は認められません。となります。ただ、この合理的な理由はいくつかの選択肢から選択が出来ればOKです。私の場合、元々通っていた薬局が土曜日に午前中しか営業していないのです。その為、イレギュラーで土曜日に通院した際、処方薬を受け取ることができず、結果として月曜日まで「ゼロ薬」状態で過ごすことになって辛い思いをしたことがあります。が、今回、追加した薬局は土曜日も夜まで営業しているので「営業時間が合わない」と言う理由で追加が認められています。
合わせて行った自立支援の上限額変更申請
昨年9月に契約期間満了で離職をし、3月に傷病手当が終了してから、基本的には失業手当、そしてその後、審査を通った障害年金を頂いています。これで「無収入」状態になるようです。従って、上限額が引き下げられるという話を5月に自立支援の更新を行った時に「年末に障害者手帳の更新手続きを擦る時に、合わせて自立支援の上限引き下げを申告したほうが良いですよ」と役所の担当さんから言われていました。
これを今回二度の役所訪問の一回目で「上限額、変わるんですか?」と聴いたのです。すると「低所得に該当するので5千円が上限、で、その5千円以内でも都が負担するので実質は自己負担ゼロです。そして判りにくいかもですが、今日時点から都の負担が始まるので、正式な証明書が届く前、つまり今日から都が負担します。但し、上限額の変更は1月になってからになります」と言う事でした。つまりは、上限額の低減と都が支払い代替する期日とにはズレが生じるけれども、実際の支払いを考えると、既に「低所得」として認められているので嬉しいような悲しいような事ですが自立支援の対象は都が負担してくれる事になります。
(多分、小池さん以前からの制度だろうから…小池さんにサンキューは無しで😁)。
そして、合わせて障害者手帳の更新も完了です❣
今回の教訓
この二度の訪庁で幾つかの教訓が有りました
- 低所得になっても特に役所からの通知はなく、自分からの申告が必要
- 障害者手帳の更新に通知はなく、期限切れ3ヶ月前から自己管理の上、申告が必要
- 障害者手帳の更新には医師の診断書か障害年金証書が必要だが、コスト面で考えれば障害年金が有利(特に私が通っているクリニックは診断書の書き上がりに時間が掛かるので時間面でも有利)
- 今回、障害者手帳、自立支援上限変更・薬局追加の3手続きを行ったが、コストは証明写真のみで済ませられた。写真を自撮りし30mm×40mmで印刷できれば、ほぼコストZEROに抑えられる
- 障害者手帳の等級は障害年金の等級に合わせて引き上げられる事がある
と言う学習がありました。こうした経験、あまり積み重ねるは不幸なようですが😁、実際に必要な経験なので今後に活かして生きたいと思います!
今回も最後までお読み頂きありがとうございます。