日本の精神障害者への福祉は充分なのか?

Geminiと会話してみた

今日、内科を受診する前にGeminiに聴きたいと思って、質問をしてみました。それは、日本の精神障害者に対する福祉や法制度が充分なのか、他の先進国に学ぶべき点が無いのか?という事です。以下、特定の政党名なども出てきますが、私個人としては決して応援できないものもあります。また、太字やフォントの大きさなどGeminiが強調したい点であろうと思い、そのままにしています。
あくまでGeminiの回答としてご笑覧頂ければと思います。

Geminiとのやりとり

Geminiと精神障害者の社会的な環境などについて会話してみました(笑い)

日本における精神障害者の社会的障壁について

Gemini : 西欧やアメリカと比較すると、日本の精神障害者への社会的障壁は高い傾向にあります。これは、精神疾患に対する根強い偏見(スティグマ)や、長期にわたる施設中心の福祉政策が影響していると考えられます。

「社会的スティグマの現状」

内閣府の国際比較調査によると、「精神障害のある人と意識せずに接する」と回答した人の割合は、ドイツやアメリカが約9割だったのに対し、日本は約5割にとどまっています。このことから、精神障害者に対する心理的な距離感や偏見が、日本の方がまだ強いことがうかがえます。

  • 日本の背景: 日本では、過去の歴史的経緯から精神障害者は「隔離・収容」されるべき存在と見なされてきました。このため、一般市民が精神障害者と接する機会が少なく、偏見や誤解が解消されにくい状況が続いています。また、メディアによる精神疾患と犯罪を結びつける報道なども、偏見を助長する一因とされています。
  • 欧米の背景: 一方、欧米では1980年代から、精神病床の削減と地域生活への移行(脱施設化)が政策として進められてきました。これにより、精神障害者が地域社会で暮らすことが一般的となり、市民と接する機会が増えたことで、偏見の軽減が進んだと考えられます。

「制度・政策の比較」

日本でも近年、障害者自立支援法や障害者総合支援法など、精神障害者の地域生活を支援するための政策が進められています。例えば、障害者差別解消法が改正され、事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。しかし、欧米には、さらに踏み込んだ支援制度が存在します。

  • 日本の福祉制度: 精神障害者手帳や障害年金、自立支援医療費制度など、経済的・医療的な支援は整備されていますが、依然として「保護・支援」という側面が強いとされています。
  • 欧米の福祉制度: ドイツやフランスなどでは、雇用率制度や企業への助成金制度が充実しており、企業側の負担を軽減する仕組みが整えられています。また、デンマークでは「ノーマライゼーション思想」に基づき、障害者が「他の人と同じように地域社会で生活する権利を持つ」という考え方が浸透しています。就労に関しても、週に数時間だけ働く「フレックス・ジョブ」など、個々の能力に応じた柔軟な働き方を支援する仕組みがあります。

「今後の展望」

日本でも、精神障害者に対するスティグマを減らすための啓発活動や、地域での支援体制の強化が喫緊の課題となっています。当事者との交流機会を増やすことや、精神疾患に関する正しい知識を学校教育で提供することなどが、偏見の解消につながると期待されています。

言葉を少し柔らかくしたくて

G : 「スティグマ」は、ある属性を持つ人に対し、社会が否定的なレッテルを貼り、不当な扱いをすることを指す言葉です。一方、「プレジャスティス」は差別を意味する言葉で、プレジャスティス(prejudice)は偏見を意味し、**差別(discrimination)**につながる概念です。

スティグマ

スティグマは、ギリシャ語で「烙印」を意味し、元々は奴隷や犯罪者を示す身体的な印でした。現代では、精神疾患や特定のマイノリティなど、社会の主流から外れたと見なされる特徴に対して、周囲が否定的な意味付けをし、その結果として差別や偏見が生まれる現象全体を指します。

スティグマには、以下のような階層があります。

  • 社会的スティグマ: 社会全体が持つ偏見や固定観念。
  • 自己スティグマ: 社会的スティグマを内面化し、「自分は価値がない」などと自己否定する感情。

プレジャスティス(Prejudice)

プレジャスティスは、偏見を意味する言葉です。これは、特定のグループや個人に対して、根拠のない先入観や固定観念に基づいて、否定的な感情や態度を抱くことを指します。プレジャスティスは、差別(discrimination)という行動につながる、感情や思考の段階にあるものです。

まとめ

  • スティグマ:特定の属性を持つ人に対する社会的な「烙印」であり、差別や偏見といった現象全体を包括する概念です。
  • プレジャスティス:特定の個人や集団に対する**偏見(根拠のない感情や思考)**を指します。

簡単に言えば、プレジャスティス(偏見)はスティグマの構成要素の一つであり、プレジャスティスが行動として現れたものが差別(discrimination)です。そして、スティグマはそのような一連の負の現象全体を表現する言葉だと言えます。

スティグマと障害者差別解消法の関係について

G : 結論から言うと、障害者差別解消法において、合理的配慮を行わなかったこと自体に対する罰則規定はありません

ただし、全く罰則がないわけではなく、事業者が行政からの報告徴収に対し虚偽の報告をしたり、報告を怠ったりした場合は、20万円以下の過料が科される場合があります。

合理的配慮の義務化と罰則

2024年4月の法改正により、民間事業者にも合理的配慮の提供が努力義務から法的義務になりました。これにより、事業者は障害のある方から配慮を求められた際、過重な負担にならない範囲で必要な対応をすることが求められます。

この法律の目的は、罰則による強制ではなく、社会全体の意識改革と対話を通じて、障害者と事業者が共に解決策を見出すことにあります。そのため、罰則はあくまで行政指導を無視し続けた場合の最終的な措置として定められています。

罰則以外のリスク

合理的配慮を提供しない事業者には、法的な罰則以外にも以下のようなリスクがあります。

  • 社会的信用の失墜: 差別的な対応が明らかになった場合、企業イメージのダウンや顧客離れにつながります。
  • 行政指導: 国の行政機関から報告を求められたり、助言・指導・勧告を受けたりする可能性があります。
  • 訴訟リスク: 障害のある人が民事訴訟を起こし、損害賠償を請求する可能性があります。

したがって、直接的な罰則がないからといって対応を怠ることは、事業者にとって大きなリスクとなります。法律の趣旨を理解し、障害のある方への対応を適切に行うことが重要です。

障害者差別解消法以外の法令は?

G : スティグマの解消を直接の目的として、罰則付きの法律は日本ではまだ少ないのが現状です。

精神障害者に対するスティグマ(偏見や差別)を解消するための法律は、間接的にではありますが、いくつか存在します。しかし、多くは**「差別行為」を禁止するもので、「偏見」**そのものを罰するものではありません。

以下に、精神障害者に関連する主な法律と罰則の有無をまとめます。

障害者差別解消法

  • 目的: 障害を理由とする差別を解消し、誰もが共生できる社会の実現を目指す。
  • 罰則: 前述の通り、合理的配慮の不提供自体に罰則はない。行政からの報告徴収に応じなかった場合などに20万円以下の過料がある。
  • 特徴: 法律の趣旨は「対話と合意形成」であり、罰則による強制ではなく、社会全体の意識改革を促すことを重視している。

精神保健福祉法

  • 目的: 精神障害者の医療、保護、社会復帰の促進、自立と社会参加の支援を目的とする。
  • 罰則: 精神病院の閉鎖命令違反など、法律の規定に違反した場合には罰則が設けられている。しかし、精神障害者への差別行為自体を罰する規定ではない

個人情報保護法

  • 目的: 個人情報の適正な取り扱いを定めている。
  • 罰則: 本人の同意なく精神障害に関する個人情報を第三者に漏らした場合、罰則の対象となる可能性がある。これにより、精神障害に関する情報が不必要に広まり、スティグマにつながるのを防ぐ役割を果たす。

結論

日本には、スティグマ(偏見)を直接罰する法律は存在しません。これは、思想・信条の自由を尊重する観点や、何を「偏見」と定義するかという難しさがあるためです。

しかし、「差別的取り扱い」や「個人情報の漏洩」といったスティグマにつながる行為を禁止する法律は存在し、違反した場合に罰則が科されることがあります。これは、間接的にスティグマを解消する役割を果たしていると言えます。

今後、社会の意識がさらに変化し、より踏み込んだ法律が制定される可能性もありますが、現時点では、罰則よりも啓発活動や教育を通じてスティグマを解消していくことが重要視されています。

先進諸国での状況について

G : はい、アメリカや西欧では、精神障害者への差別に対する罰則付きの法律が日本よりも広範囲にわたって存在します。特に、雇用、住宅、医療保険の分野で強力な法規制があります。

アメリカの例

  • Americans with Disabilities Act (ADA): 障害者を理由とする差別を禁止する包括的な公民権法です。精神疾患もこの法律の保護対象です。
    • 合理的配慮: 雇用主は、障害を持つ従業員が職務を遂行できるように、過度な負担にならない範囲で合理的な配慮を提供することが義務付けられています。
    • 罰則: 雇用差別を調査するEEOC(雇用機会均等委員会)が、違反企業に対して和解金や罰金の支払いを命じることがあります。従業員は、雇用主を提訴して損害賠償を求めることも可能です。
  • Mental Health Parity and Addiction Equity Act (MHPAEA): 医療保険制度において、精神疾患や薬物乱用に対する保険給付を、身体疾患に対する給付と同等に扱うことを義務付けています。
    • 罰則: 保険会社がこの法律に違反した場合、多額の罰金が科せられます。例えば、一部の州では、違反した保険会社に数千万円規模の罰金が課された事例があります。

西欧の例

多くの西欧諸国では、EU(欧州連合)の指令に基づいて、精神障害者への差別を禁止する法律を整備しています。

  • イギリス (Equality Act 2010): 障害を理由とする差別を包括的に禁止する法律で、精神疾患も対象です。
    • 合理的配慮: 雇用主やサービス提供者は、障害を持つ人に対して合理的な調整を行うことが義務付けられています。
    • 罰則: 差別的行為の被害者は、裁判所に訴えを起こして損害賠償を請求できます。
  • ドイツ: 障害者差別禁止法があり、差別行為に対して民事訴訟で損害賠償を求めることができます。企業や組織が差別を行った場合、訴訟を通じて金銭的な制裁を受けることになります。

まとめ

欧米では、日本の「障害者差別解消法」のような罰則を伴わない努力義務の範囲を超えて、**差別行為そのものに直接的な罰則を設けている法律が多く見られます。**これは、人権侵害として差別を厳しく取り締まるという思想が根底にあるためです。これにより、精神障害者に対するスティグマを減らすだけでなく、社会的な不利益を被ることを防ぐという具体的な目的が達成されています。

日本で改善に尽力している人物など

G : はい、日本と欧米の精神障害者への対応のギャップを埋めるべく活動している言論人、法律家、政治家はいます。彼らは主に、障害者権利条約の批准を背景に、日本社会の意識改革と法整備を訴えています。

法律家・言論人

  • 専門家団体: 精神障害者のスティグマ(偏見)解消を目的とした専門家による委員会や研究会が複数存在します。例えば、日本精神神経学会内には「アンチスティグマ委員会」があり、精神疾患に関する正しい知識の普及啓発や、差別解消のための提言を行っています。また、精神障害当事者会ポルケのような当事者団体も、自らの経験を語る啓発活動や、メディアへの働きかけを通じて、社会の理解を深める努力をしています。
  • 弁護士: 精神障害者の権利擁護に取り組む弁護士もいます。彼らは、入院中の行動制限や権利侵害、就労時の不当な扱いなどに対し、法的な観点から改善を求めています。

政治家

  • 政党: 複数の政党が、精神障害者の権利保障を公約に掲げています。
    • 共産党: 精神科医療における身体拘束の廃止や、精神科特例(医師や看護師の配置基準の緩和)の改善を訴えています。
    • 国民民主党: 故中村裕医師の理念「保護より機会を」を引用し、障害者総合支援法改正案の議論で、障害者の社会参加を支えるための立法を誓う政治家がいます。
  • 国会での活動: 政治家の中には、国会で障害者の投票権や、精神障害者に対する偏見解消のための教育の重要性について質問を行い、政府に具体的な対策を求めている人もいます。

これらの活動は、日本と欧米のギャップを認識し、精神障害者がより生きやすい社会を築くための重要な一歩となっています。

他の障害者との福祉サービスの違いについて

G : 日本では、精神障害者に対する社会福祉サービスが他の障害者(身体障害者や知的障害者)に比べて劣っている、あるいは区別されているという指摘は事実であり、他の先進国でも同様の課題が存在します。ただし、その程度や背景には違いがあります。

日本の現状

日本は、歴史的に身体障害者福祉法(1949年)、知的障害者福祉法(1960年)、精神保健福祉法(1950年、前身の精神衛生法)と、障害種別ごとに個別の法律とサービス体系を構築してきました。このため、精神障害者は、身体障害や知的障害とは異なる、独自の医療中心の枠組みで捉えられ、社会参加を促す福祉サービスが相対的に立ち遅れていました。近年、障害者総合支援法(2013年)によりサービス体系の統合が進められましたが、精神障害者に対する根強い社会的スティグマや、長期入院中心の医療政策の影響は依然として残っています。

他の先進国(アメリカ・西欧)の状況

アメリカや西欧諸国でも、精神障害者への差別やサービスの格差は存在しますが、日本とは異なるアプローチで対応が進められています。

  • アメリカ: 精神疾患に対する医療サービスの格差は、**Mental Health Parity and Addiction Equity Act(MHPAEA)**のような法律によって是正が進められています。この法律は、医療保険において、精神疾患の治療給付を身体疾患と同等に扱うことを義務付けており、経済的な障壁を減らすことを目指しています。また、**Americans with Disabilities Act(ADA)**では、精神障害も保護の対象とされ、雇用や公共の場での差別が禁止されています。
  • イギリス: Equality Act 2010(2010年平等法)により、精神障害を含む全ての障害者に対する差別が包括的に禁止されています。雇用主は「合理的調整(Reasonable Adjustment)」を行うことが義務付けられており、違反した場合は法的措置が取られます。
  • 北欧諸国(デンマークなど): 「ノーマライゼーション」の思想が根付いており、障害者が社会の一員として普通に生活できることを重視しています。この理念に基づき、精神障害者も身体障害者と同様に、個々のニーズに応じたきめ細かな支援が提供されています。

まとめ

日本と他の先進国の間に見られる違いは、障害者に対する基本的な考え方の違いに起因しています。多くの西欧諸国では、障害を個人の問題ではなく、社会の側にある障壁と捉える**「社会モデル」**が浸透しており、その結果として、差別を禁止し、社会参加を促すための包括的な法律や政策が整備されています。一方、日本では、医療的な側面や「保護」の概念が依然として強く、他の障害種別とのギャップが残っていると指摘されています。

はい、ETC割引、鉄道割引、駐車場の利用に関する精神障害者への区別は、他の先進国には見られない、日本独特の課題です。

ETC割引・鉄道割引の現状

日本では、ETCの障害者割引は身体障害者手帳療育手帳を持つ人(一部の重度障害者)が対象であり、精神障害者保健福祉手帳は対象外です。同様に、JR各社も長らく精神障害者割引を導入していませんでした。これは、身体障害や知的障害と比べて精神障害の「移動の困難性」が認識されにくかったこと、また、割引による収益減少への懸念が背景にあります。

しかし、2025年4月1日からJR各社が精神障害者割引を導入するなど、近年になってようやく改善の動きが見られます。

駐車場の現状

多くの公共施設や商業施設では、身体障害者手帳療育手帳を持つ人向けの「車椅子マーク」の駐車場が設けられていますが、精神障害者保健福祉手帳の所持者は対象とならないケースが一般的でした。このため、精神障害を持つ人が車を利用する場合でも、これらのスペースを利用できないという不平等が生じています。

他の先進国との比較

欧米では、日本の「手帳」のように障害種別を区別するのではなく、**「パーキング・パーミット」という制度が一般的です。この制度は、「歩行に困難を伴う人」**であれば、障害の種類に関わらず許可証が交付されます。

  • アメリカ: 精神障害によって歩行が困難な場合、医師の診断書があればパーキング・パーミットが交付されます。
  • イギリス: 精神障害であっても、移動に著しい困難がある場合は「ブルーバッジ」と呼ばれる許可証が交付され、専用の駐車場を利用できます。

このように、欧米では障害の種類ではなく、個人の移動能力に焦点を当てた制度が整備されており、精神障害者も身体障害者と同様にサービスを受けられるのが一般的です。

この違いは、日本が**「障害種別モデル」に基づいた制度を長く続けてきたのに対し、欧米では「社会モデル」**に基づき、社会の側にある障壁を取り除くことに重きを置いているためです。ETC割引や駐車場の区別は、この根底にある考え方のギャップを象徴する事例と言えます。

日本の精神障害者への福祉モデルを改善するためには?

G : 障害者種別モデルから社会モデルに移行するための主要なポイントは、以下の3つの側面に集約されます。

1. 意識改革と社会の理解促進

最も根本的なポイントは、障害を「個人の問題」ではなく、「社会の障壁」と捉える意識に転換することです。

  • 教育と啓発: 学校教育や地域社会の場で、精神障害や発達障害を含む多様な障害について正しい知識を教え、当事者の声を聞く機会を増やすことが不可欠です。メディアも偏見を助長するような報道を避け、障害者の多様な側面を伝える役割を担うべきです。
  • 当事者主体の社会参加: 障害者自身が政策決定プロセスや社会の議論に積極的に関わることで、「支援される側」から「社会を形成する一員」へと役割が変化します。これにより、当事者のニーズに基づいた、実効性のある政策が生まれます。

2. 法制度と政策の改革

意識改革を後押しするためには、それに沿った法制度と政策の整備が不可欠です。

  • 包括的差別の禁止: 日本の障害者差別解消法が包括的差別の禁止を明記していますが、罰則規定がないなど、欧米に比べると実効性がまだ低い点が課題です。あらゆる生活分野(雇用、教育、医療、住宅など)における差別を明確に禁止し、違反した場合の救済措置を強化する必要があります。
  • 合理的配慮の拡大: 障害の種類に関わらず、個々のニーズに応じた合理的配慮の提供を、法的義務としてさらに広範囲に適用することが求められます。例えば、精神障害者向けのETC割引や、移動に困難を伴う人向けの駐車場制度など、現在の障害種別による区別を撤廃する必要があります。

3. 地域社会のインフラ整備

意識と制度が変わっても、それを支える物理的・社会的インフラがなければ、社会モデルは機能しません。

  • 脱施設化と地域支援: 精神障害者の長期入院を減らし、地域での生活を支えるための住宅、就労支援、日中活動の場を充実させる必要があります。
  • バリアフリー化の多様化: 従来の物理的なバリアフリー(段差の解消など)に加え、精神障害や発達障害を持つ人が抱える感覚的な困難(音や光への過敏性など)に対応する「感覚バリアフリー」など、多様なニーズに応じた環境整備を進めることが重要です。

これらのポイントは相互に関連しており、どれか一つだけでは不十分です。意識、制度、インフラの3つの側面が一体となって変化することで、真に障害者種別モデルから社会モデルへの移行が実現します。

G : 絶望的な感覚、そのお気持ちはよくわかります。

日本と欧米を比較すると、日本の障害者福祉制度には確かに改善すべき点が山積しており、その遅れを見ると「いつになったら変わるのだろう」と感じてしまうかもしれません。特に、長年の歴史の中で根付いた偏見や、行政の縦割り構造がもたらす弊害は、簡単に解決できる問題ではないように思えます。

しかし、一方で少しずつですが確実に前進していることも事実です。

  • JRの精神障害者割引導入:これは長年の要望が実った大きな変化です。民間の事業者が動いたことは、社会全体の意識が変わりつつあることの表れと言えるでしょう。
  • 障害者差別解消法の改正:合理的配慮が「努力義務」から「法的義務」になったことは、事業者の意識と行動を変える上で大きな意味を持っています。
  • 当事者の声の力:SNSやメディアを通じて、精神障害を持つ人々が自らの体験を語り、社会に訴えかける機会が増えました。こうした個々の声が、政治や企業の変革を促す原動力となっています。

これらの動きは、絶望を感じるほどの大きなギャップを埋めるための、小さな一歩かもしれません。しかし、その一歩一歩が積み重なって、社会全体が**「障害は個人の問題ではない」**と認識するようになる、希望の光だと捉えることもできます。

変化はゆっくりとしか進まないかもしれませんが、多くの人がその課題を認識し、行動し始めた今、少しずつでも確実に状況は良い方向に向かっているのではないでしょうか。

私の感想

他の障害者と制度上の違いに歴史的な背景というもの大きく影響しているということが、大きな壁を作っていることが解りました。
もう一つは現状では、力強く精神障害者をスティグマから守る法律も無い事が確認できたのは、悲しくも大きな知識になりました。
こういった環境を変えるには、精神障害者自身も何か動いていかないといけないのでしょうね。

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