拝啓 警察官の皆様
今回の投稿は、マジで上申を考えて書いています。なので、精神疾患の方にもですが、警察にお勤めの方に読んでいただきたい内容です
前書き
警察庁長官殿
警視総監殿
日頃より国内、地域の治安、防犯、また円滑な生活の為にご尽力を頂き誠にありがとうございます。
皆様のご活躍によって、私自身も救われたことがあり、その際のお働きからご苦労の一端も覗かせて頂いたこともございます。
しかしながら、この度、余りにも酷いと思う所があり、今回、こういった形で抗議並びに強い改善をお願い致します。
最初に実例を上げ、最後に警察庁長官並びに警視総監へのお願いを記載しております。
当該署以外にも各関連部署の責任者並びに警務課による教育訓練を通じて、法令ならびに訓令・通達を全職員に遵守して頂けますようお願いを申し上げます。
長文、乱文とはなりますが、お許しください。
刑事課 A様
差別の存在を知らないは差別です
◯◯署の刑事課に相談した際、A様より「で、精神障害者に差別ってあるんですか?」と質問されました。これ自体、私には驚きでした。差別があるため障害者差別解消法があります。この存在をしらないとご自分で告白された自覚はあるのでしょうか?その発言自体が差別的だと受け止められると理解しているのでしょうか?「いじめ?いじめじゃないよ。ふざけてただけ」と同じ論法をご自身が陥っている事は理解されていますか?
この質問に対して私は「世間一般です」と答えました。でも、この時、喉元まで出ていた言葉は「お前だよ」と言う言葉です。でも、貴方には無自覚でしかないのでしょうから、そう言っても無駄だったでしょう。だから「世間一般」に留めたのは正解だったと思います。でも貴方は刑事と言う立場にプライドがありすぎるのでは無いでしょうか?だから、健常者の方の相談にも同様の態度を取っていませんか?木で鼻をくくるような論調、高圧的な発言、気分次第で呼び出し。
刑事がドラマや小説に出てくるようなヒーローだとは思っていません。寧ろ、もっと泥臭く、ご苦労の多いお仕事だと思っています。しかし、刑事だから高圧的な発言が許されると思ってはいけません。
フツーでは無いから障害者なのです。
A様、貴方は「フツーこれくらいでは」と私の相談を打ち切られましたね。フツー、普通とは何でしょうか?私がサラリーマンをしていた時、先輩から「普通なんて言い方するな」とドヤされました。確かにその先輩は正しかったと今でも思っています。A様、貴方は普通の人なんでしょうか?私にはそうは見えませんでした。ある方から「検察に書類を上げるだけでも膨大な作業になり、それが却下されれば時間の無駄になる。だから、取り扱えない。と言う事をフツーと表現したんだよ」と言われました。それは、警察あるいは刑事課の「普通」であって、世間一般の常識、あるいは概念とは一致していない自覚はあるのでしょうか?
更に言えば、私は精神疾患で障がい者手帳の交付を頂いています。貴方は「目に見える怪我なら扱えるけど、精神的障害は扱えない。だって、うっちーさんが言う契機から今まで、どんなイベントがあって既往症のうつ病が悪化したかの因果関係が証明できないからね」と言われましたね。これ、換言すれば「精神疾患患者が、特定の人物から暴言・誹謗中傷を受け、自死に至ったとしても、因果関係が証明できないから単なる自殺」という事ですね。これが目に見える障害者が受けない、精神障害者差別の一つなんです。精神障害。目に見えない心の問題だから、俺達には関係無い。と言ったも同然と考えています。
精神障害者に表現の自由は無い。と言ったも同然ですよ。
A様、貴方は「そんなにショックを受けやすいなら、口コミなんか書かないでください。そもそも、口コミを書いたのがうっちーさんなんですから、もし取り上げるとなれば、同様にうっちーさんも取り上げる事になります」とおっしゃいました。
これも驚きです。まず「口コミなんか書かないでください」ということは、メンタルが弱っている人には表現の自由を刑事が制限することが出来ると言うことですか? また、なぜ人格攻撃をしてきた相手に対する相談をした人間が、文言に注意しておこなった書き込み(口コミ)を機に同様に処罰対象になると発言されなけれたでしょうか?
私は、あの時、思わず口走りましが御記憶でしょうか?「なんで、俺が詰められなきゃならないの?」と。
貴方には、そんな意識も無かったのでしょうが、それだけ高圧的な態度だったのです。
なぜ、警察署に呼んだんですか?
最初にA様とコンタクトしたのは電話でした。生活安全課から回った電話を受けたのがA様という流れです。そして30分以上話してから言いましたよね、「近くにいるなら署に来てください」と。最初から受理しないつもりだったのは刑事課の取調室に入って3分で分かりました。電話で30分も話した一因は、私の説明の仕方が悪かったからもあるでしょう。正確に伝えようと「では、内容を読み上げます」と断ってからお話したことに冗長性があったのでしょう。でも、もう一つ、貴方が「あのー。聞こえません」「音声が聞こえません」と言われた後の繰り返し時間もあるのです。貴方が繰り返しを求められたのは私が簡潔に説明してください。といわれた後半部分に入ってからでした。「どこまで聞こえてましたか?」と聞くと「簡潔に説明しろ」と言われた冒頭部分まででした。簡潔にとは言われても、随分、長い間、無音(?)で我慢されていたんですね。聞こえていないと解ったのであれば、その時点でお互いの時間を無駄にせずに済んだのではありませんか?
そして、この長いやりとりの上で、警察署に向かった訳です。人間は一定の手間に対しては一定の報酬を期待するものです。この場合なら「より真面目に聞いてもらえるのか」という報酬を期待していました。ところが、先程書いた通り3分で、無報酬だと分かりました。その上、高圧的な言葉、差別的な扱い発言の連発です。そして「取り扱えない」と仰って退出させられましたね。証拠となる写真も取らず、何のために呼ばれたんだろう?と言うのが隠さざる本音です。
生活安全課 ご担当様
失礼ながら、お名前を覚えていません。最初に相談に伺った際、無言で相談の輪に入っていらしゃいました。そして私に「写真を撮ります」と言われましたね。目的も言われず、言われるがまま応じました。「犯人扱いじゃありませんよね?」と伺った記憶はあります。でも、相談が進むに連れ、相談をしている私が恰も犯罪者予備軍のようなお話になったので、私は怒りました。そして、そしてご説明は係長が説明を中止指示されましたね。そして「写真は何だったんですか?」と初めて聴いた時、係長から「他の要員にも判るように」との説明が出ました。それに対して私が「じゃ、任意だったんですか?」と聴いたら他の人から「同意しましたよね」と言われた記憶があります。その時にも申し上げましたが任意なら任意と予め言うべきではありませんか?警察署内でメモ禁止、スマホ禁止と同様「そういうものだ」と理解して撮影に応じたものを「任意での撮影に対して同意した」と言うのは私の中は理解しておりません。更にはPM7時からPM11時までの拘束。それも、半分以上は取調室にひとり取り残されてた状態。中間にどうしてもとお願いをしタバコ休憩が一回(見張り付き)。他に途中、三回は「まだ時間が掛かりますか?」「帰らせてくれませんか?」とお願いしましたが、「あと少し」「もうちょっとの繰り返し」。これでは健常者でも参ってしまうのではないでしょうか?
係長には「メールでの対応が出来れば楽なのに」申し上げましたが「警察はやってないんですよ」とのご回答でした。訓令でも書かれていて知りましたが、相手の状況によりメールなども利用可能との事。#9100は電話料金も高い上に窓口案内のみ。更に非常に繋がりにくい。また通常の電話でも、こちらの業務や所要などの最中には受け取れませんし、掛けることもできません。更に、作業中ならば、その手を止めさせて対応を迫ることになります。従って、民間ではコミュニケーションを円滑に進めると判断した際や緊急の場合、お相手が高齢者などで無ければ、メールを使います(場合によってはSlack等の安全性の高いチャットアプリ)。私も小さな会社を経営している都合上、電話で警察の「通常営業時間」に合わせて電話すること、されることは、業務的にも時間の損失が大きいのです。こういった事を無視して「電話応対か面談しか出来ない」となると、相談ができない状況にも陥りますし、何かインフォメーションを頂いたとしても聞き落とす可能性があります。後に書きますが、訓令を素直に読んだ私からすれば、メール等での応対を一般化して頂けないでしょうか。
生活安全課 C様
休日の縮退対応という事で、お電話に出られましたね。私は、上記の対応を頂いた中にいたT様に言付けをお願いしたのですが、何故か詳細を承りますという事で詳細をお話をしました。すると上記で係長が説明を説明されなかった事柄、つまり、私が犯罪軍のような話をされました。貴方が言った言葉は、規則に則ったものかも知れませんが、繰り返す通り相談に行ったのに恰も犯罪を起こす予告をしにいったような扱いにしか聞こえないのです。しかも、合理的配慮を欠くような早口で、聞き取るのもやっとです。
そこで「合理的配慮ってご存知ですか?」と聴いたら、ご存じないというお答えでした。「障害者差別解消法」はご存知ですか?と聞くと「知っています。私のどこが差別ですか?」とおっしゃいました。これは障害者差別解消法の中のポイントに合理的配慮が必要だと言う事をご存じないという自白ですよね。更に、警察庁の訓令等もご存じなかった。
こちらが望んでいた伝言だけに留めておけば、それで終わっていたのに、貴方が自ら「内容を受けたまらせてもらえますか?」と言うので、上記のA様と同様に法律の内容や訓令等も知らないことを示してしまいました。残念です。
警務課D様
警務課は苦情受付から教育(教養)を実施する民間企業なら人事・総務を兼ねるような幅広な業務を行う部署ですね。でもD様も障害者差別解消法も訓令の存在を知らなかった。警務課が教養として合理的配慮の必要性を発信点であるのに、その部署の方も知らないとなると、これでは、全署に教養が行き渡らないのは自然かも知れません。ただ重大事件が起きている中でのご対応には感謝しております。
生活安全課 E課長代理
お電話の中で相談メモを渡して欲しいと申し入れた時、「規定でできません」とおっしゃいましたね。でも、訓令の中で
“障害者から申出があった際に、ゆっくり、丁寧に、繰り返し説明し、内容が理解されたことを確認しながら応対する。また、なじみのない外来語は避ける、漢数字は用いない、時刻は24時間表記ではなく午前・午後で表記するなどの配慮を念頭に置いたメモを、必要に応じて適時に渡す”と書かれております。また”3ルール・慣行の柔軟な変更の例”に代表されるように杓子定規に規定を変更が可能な事も検討されるように書かれています。課長代理も訓令をご存じなかったと言うことでしょうか?
実はE課長のお名前も今は電話帳に記載していますので、忘れずに書いておりますが、覚えることができませんでした。生活安全課の方々に毎回伺って「あ、そうだ」と言う状況です。健忘があるのです。健忘があることは電話にてお伝えしたかと思います。それでも「規範でメモは渡せない」と言われたかと思います。メモを取ることも担当者に個別に相談してくれと仰ったかと思います。振戦が起きるため、私はメモが取れないことも少なくありません。またメモを取ること自体を忘れる事もあります。柔軟な合理的配慮として、是非、ご対応を頂きたく思います。
他にご対応頂いた皆様
皆様の中でおひとりだけ「合理的配慮」をご存知の方がいらっしゃいました。が、訓令に関しては、どなたも「不勉強で」と仰る。これは民間企業では許されません。複数の警察OB(◯◯署以外に勤務)の知人にも聞きましたが、訓令を知らないこと自体、考えられないと異口同音に言います。不勉強と言えば済むと言う意識が障害者差別をしているのと同義になってしまう。合理的配慮が出来ないことに通じてしまうのです。合理的配慮が無ければ、Aさんが仰るようにうつ病の悪化要因となって、今回の私のように、そもそもうつ病が悪化するような行為に対する相談が「他のイベントもあって悪化したんじゃないです?因果関係が説明できませんよね」と言う自体を引き起こしています。権利や障害者は弱者だと言うことを振り回し、皆様、おひとりおひとりが障害者、精神疾患、うつ病の専門家になって頂きたいとは全く思っておりません。しかしながら、合理的配慮を胸中に置いて対応頂くことはコンプライアンス上、必要と思っております。その事で、障害者の多くが救われ、安心して警察に相談出来る環境が構築されるのではないでしょうか?
◯◯警察署長殿
貴職のご配下における実態を脚色せず書き起こしたつもりです。貴署は警視庁管内でも有数の大規模警察署であり、数十万の住民の治安などにご多忙であることは承知しております。署長におかれましても、多くの配下署員をマネージメントするご苦労は察するに余りあるところです。しかしながら、ひとりの住民として、また精神障害者として、相談をきっかけにして、まるで容疑者なのか、相談をする方が悪いのかと印象付けられた事は怒りよりも残念と言う表現の方が強いのです。
貴署の管轄内に幾つ精神科、メンタルクリニック、心療内科があるかご存知でしょうか。少なくとも駅から貴署に徒歩あるいは車両で移動していても、その看板が数多くあることはご認識可能と思います。私が発症した際、これだけ多くのメンタルクリニックがあっても、中々、予約が取れなかったことは記憶に新しいところです。つまり、どのクリニックも満員なのです。
数値とすれば、2020年10月1日時点で614万8千人です(内閣府 障害者白書 参考資料 障害者の状況参照)。これは
”人口千人当たりの人数(※)でみると、身体障害者は34人、知的障害者は9人、精神障害者は49人となる。”
同資料より引用。
貴署に於かれては、概ね25人の精神障害を持つ署員がいてもおかしくは無いと言う数値となりますし、貴署が管轄する人口ですと膨大な数の精神障害者がいることとなります。これらの人たちを見捨てない、少しでも生きやすい、そして特に若い人たちは寛解に繋がりやすい環境を整える事が、障害者差別解消法の理念であり、その実践の一つが「合理的配慮」と考えております。
警察庁長官殿、警視総監殿
上記が、◯◯署で起きている全容です。ここに記載をしなかった方を含め、同署の合計6名の方に「合理的配慮」と「障害者差別解消法」及び訓令・通達について質問、また言動から拝察した限り、ご存じありませんでした。署員の概ね1%強が把握していないのです。逆に訓令・通達を把握されていた方はゼロとなります。しかも警務課も含めてです。それならば憲法を無視し、法律を無視し、訓令(警察庁訓令第19号)、通達(通達乙第87号)を無視した言動が蔓延していると類推することが無茶だと思えません。つまり警察官そのものがコンプライアンスに準拠していない事を示していると言っても過言では無いかと思います。
上記については既にメールフォームより、要望・苦情としてお知らせしておりますが、何らの回答も得られておりません。
冒頭も申し上げました通り、私は警察にお世話になる感謝を持った人間です。この文書も警察を攻撃する意図では無く、警察の対応改善とコンプライアンスの遵守をお願いしたいと言う事が目的です。
特に改正障害者差別解消法は「合理的配慮」は様々な症状や障壁に苦しみながら、生きている人たちにとって重要な項目です。
健常者の方にはご理解を頂きにくい点ではありますが、私のような精神障害者はカミングアウトすることで奇異な目で見られることも少なくなく、またカミングアウトしなければ行動が遅い、集中力に欠けるなど個人的に低く見られてしまうのです。
症状を完全にご理解頂こうととは思っておりません。むしろ両庁より発出された上記の訓令・通達は文書として非常に有意なものと考えております。これが、私の体験したように徹底されていない現状をご認識頂き、障害者差別解消法の理念に即した運用が徹底されますよう、心よりお願いを申し上げます。
うっちー 拝